この規約(以下「本規約」といいます)は、iHouse株式会社(以下「当社」といいます)が提供する「ROBOPORT」(以下「本サービス」といいます)の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスの利用を申し込み、または当社とレンタル契約を締結する個人、法人その他の団体(以下「ユーザー」といいます)に適用されます。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとします。
- 「本サービス」:当社が運営するウェブサイトおよびプラットフォームを通じて提供するロボット等のレンタルおよびそれらに関連するサービス(当社スタッフによる出張対応サービスを含み、詳細は各サービスページに定める内容および条件に従うものとします)をいいます。
- 「登録情報」:本サービスの利用に際して、ユーザーが当社に提供した氏名、名称、住所、所在地、連絡先、支払情報等の情報をいいます。
- 「レンタル機材」:本サービスを通じて当社がユーザーに貸与する四足歩行ロボット、ヒューマノイドロボット、ペットロボット、サービスロボット、それらの付属品およびユーザーが選択したオプション機器をいいます。
- 「レンタル契約」:ユーザーと当社との間で成立する、レンタル機材の賃貸借契約をいいます。
- 「営業日」:土曜日、日曜日、国民の祝日および当社が別途定める休業日を除く日をいいます。
- 「特約」:特定の商品または利用方法について、本規約に追加して適用される条件として当社が定め、ユーザーが同意したものをいいます。
- 「個別条件」:書面または電磁的記録により、ユーザーと当社が個別に合意した利用条件をいいます。
- 「基本日額」:各商品ページに表示する、利用日数に応じた割引その他の日数別割引を適用する前の、レンタル機材の1日当たりの基本レンタル料金をいいます。
- 「期間別日額」:注文時の利用日数に応じた割引その他の価格条件を反映し、当該レンタル契約に適用される1日当たりのレンタル料金をいいます。
第2条(本規約の適用、優先順位および変更)
- 本規約は、当社とユーザーとの間の本サービスの利用に関する一切の関係に適用されます。本サービスの利用に際しては、本規約および適用される特約の全文をよくお読みいただき、同意していただく必要があります。
- 個別条件、特約、当社が承諾した注文内容、レンタル契約成立時の商品ページおよび本規約の内容が異なる場合は、前者から順に優先して適用します。ただし、法令上免除または制限することができない責任、保険金等による補填額の控除および同一損害の重複請求禁止に関する定めは、この優先順位によって排除されません。
- 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、以下の各号のいずれかに該当する場合、ユーザーの個別の同意を得ることなく本規約を変更することができます。
(1) 本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
(2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更条項の有無およびその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、効力発生日までに相当な期間を設けて、当社ウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知します。
- 前各項の要件を満たさない変更を、既に成立しているレンタル契約に適用する場合、当社は、ユーザーの個別の同意を得るものとします。
第3条(利用登録・レンタル契約の申込み)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます)は、本規約および適用される特約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報を当社の定める方法で提供することにより、利用登録およびレンタル契約の申込み(以下「注文」といいます)を行うものとします。
- 当社は、注文の際に、本人確認書類(運転免許証など公的な書類)の提出を求める場合があります。
- 商品ごとの利用対象者、操作者の要件、申請期限、必要書類その他の申込条件は、特約、個別条件または商品ページに定めるものとします。
- ユーザーは、登録情報または申告した利用内容に変更が生じた場合、速やかに当社へ通知するものとします。特約または個別条件により事前承諾が必要とされる事項については、変更後の利用を開始する前に当社の承諾を得るものとします。
- 当社は、登録情報その他本サービスに関連して取得する個人情報を、別途定めるプライバシーポリシーおよび法令に従って取り扱います。ユーザーが第三者の個人情報を当社に提供する場合、ユーザーは、当該提供に必要な権限、本人の同意その他法令上必要な措置を自らの責任で確保するものとします。
第4条(登録・注文の拒否事由)
当社は、当社の基準(与信判断を含む)に従って登録希望者の登録または注文の可否を判断し、以下の各号のいずれかに該当する場合は、登録または注文を拒否することができ、その理由について開示義務を負いません。
(1) 登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合。
(2) 未成年者であり、適格な法定代理人の同意等を得ていなかった場合。
(3) 第14条第4項に定める反社会的勢力に該当し、または関与していると当社が判断した場合。
(4) 過去に本規約違反等により利用停止等の措置を受けていた場合。
(5) 料金等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合。
(6) 適用される特約その他の申込条件を満たしていない場合、または申告内容から安全な利用が困難であると当社が合理的に判断した場合。
(7) その他、当社が登録または注文を適当でないと判断した場合。
第5条(レンタル契約の成立)
- レンタル契約は、当社がユーザーからの注文を承諾し、かつ、ユーザーが次条に定める支払期日までに、注文時に表示された利用料金の全額について入金または決済手続きを完了し、当社がこれを確認した時点をもって成立し、予約が確定するものとします。ただし、特約または個別条件にレンタル契約の成立または予約の確定に関する別段の要件が定められている場合は、その定めに従います。
- 注文または利用申請の受付通知、仮予約の通知その他これらに類する通知は、それ自体をもってレンタル契約の成立または予約の確定を意味するものではありません。
第6条(レンタル料金および支払方法・キャンセル)
- ユーザーは、本サービス利用の対価として、別途当社が定め、本サービス上に表示する利用料金(レンタル料金、送料、オプション料金等)を、当社が指定する支払方法により支払うものとします。
- 本サービスの予約は随時受け付けますが、発送手配は当社の営業日に基づき行われます。ユーザーは、以下の各号に定める地域別締切日時までに、当社が指定する方法で決済手続きを完了するものとします。当該期日までに手続きが完了しない場合、注文は自動的に失効し、第5条に定めるレンタル契約は成立しないものとします。ただし、商品ごとに適用される特約または個別条件に、申請期限、支払期日その他の締切日時または期限経過時の取扱いについて別段の定めがある場合は、当該特約または個別条件の定めが優先して適用されます。
(1) 本州・四国・九州:到着希望日の3営業日前の23時59分まで。
(2) 北海道:到着希望日の5営業日前の23時59分まで。 - 当社が出荷通知メールを送信する前まで、ユーザーは、当社所定の方法により注文をキャンセルできます。この場合、当社は、既に受領した料金があるときは、ユーザーへ返金します。
- 当社がレンタル機材の発送手続きを完了し、ユーザーへ出荷通知メールを送信した後は、ユーザー都合によるキャンセルおよび返金を受け付けません。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合、第8条に基づく解除または返金の対象となる場合および第13条第5項が適用される場合は、この限りではありません。
- 航空法および輸送安全上の理由により、リチウムイオン電池の残量を規定値(30%以下)に調整した上での配送、または船便(乾燥剤等の特別な処置を含む)での配送となる場合があることを、ユーザーは予め承諾するものとします。
- ユーザーがレンタル期間の延長を申請し、当社がこれを承認した場合、当社は当該延長に係る料金を、元の注文とは別の注文または請求として作成し、ユーザーに対して支払い案内を行うことができるものとします。
- 前項の延長料金は、当該商品の基本日額に延長日数を乗じて算定するものとします。元のレンタル契約に適用された期間別日額は、延長料金の算定には適用しません。ただし、特約または個別条件に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
- ユーザーは、当社が別途指定する期限までに、当社所定の方法により当該延長料金を支払うものとします。指定期限までに支払いが完了しない場合、当該延長の承認は失効するものとし、ユーザーは、当初の返却期限までにレンタル機材を運送業者へ引き渡すものとします。
- 当社は、ユーザーが明示的に同意した場合に限り、保存済みの決済手段を用いて追加料金を請求することがあります。ただし、当該請求の具体的な方法および条件については、当社ウェブサイト上の表示または個別の同意取得の内容に従うものとします。
- 当社は、延長料金その他本規約に基づく追加料金について、当該料金の発生事由および金額をユーザーに通知するものとします。
第7条(配送地域および配送の制限)
- 本サービスによるレンタル機材の配送は、日本国内に限るものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は当該地域からの注文を拒絶し、または成立したレンタル契約の全部もしくは一部を解除できるものとします。
(1) 沖縄県および離島等、当社が現在配送対応を行っていない地域である場合。
(2) 北海道等、リチウムイオン電池を含む製品の輸送上の制限により陸送・船便への切替えが必要となり、当社の管理基準を超える日数を要する場合。
(3) 配送に長期間を要し、精密機器としての品質保持やメンテナンス管理が困難であると当社が判断した場合。
(4) 配送業者が定める中継料金等が発生し、当社の定める配送料金の範囲を超過する場合。 - 前項に基づき当社がレンタル契約の全部または一部を解除した場合、当社は、提供できない部分に対応する受領済み料金をユーザーへ返金します。当社に故意または過失がない場合、当社は、当該解除によりユーザーに生じた損害について責任を負いません。
第8条(引渡し、初期不良および利用できない場合の対応)
- レンタル機材は、当社指定の運送業者により、ユーザーが指定した日本国内の配送先に引き渡されます。
- ユーザーは、レンタル機材受領後、速やかに不具合等の有無を確認するものとします。
- 初期不良または欠品を発見した場合、ユーザーは、原則としてレンタル機材の受領後24時間以内に当社へ連絡するものとします。期間内に連絡がなかった場合、通常の確認により発見できる不具合または欠品については、正常な状態で引き渡されたものと推定します。ただし、通常の確認では発見できない不具合、安全上重大な不具合その他ユーザーが期間内に発見することが困難であったものについては、この限りではありません。
- 前項の連絡があった場合、当社とユーザーとの協議のうえ、良品との交換またはレンタル契約の解除および受領済み料金の返金により対応します。良品の在庫がない場合、当社は、レンタル契約を解除し、受領済み料金をユーザーへ返金します。
- 天候不良、交通規制、運送事故その他ユーザーの責めに帰すべき事由によらない配送遅延により、レンタル機材の到着が遅れた場合、当社は、原則として、配送遅延により利用できなかった日数分の利用期間を延長します。ただし、後続の予約その他当社側の事情により利用期間を延長できない場合、当社は、当該レンタル契約に適用される期間別日額に、配送遅延により利用できなかった日数を乗じた額をユーザーへ返金します。
- 利用期間の延長が可能な場合であっても、利用期間の延長ではレンタル契約の目的を達成できないことに合理的な理由があるときは、当社は、利用できなかった日数に対応する料金の返金その他ユーザーと合意した合理的な代替措置を行います。
- 配送遅延によりレンタル契約の目的を全く達成できず、ユーザーがレンタル機材を使用していない場合、ユーザーはレンタル契約を解除できます。この場合、当社は、受領済み料金をユーザーへ返金します。
- ユーザーの不在、配送先住所の誤り、受取拒否その他ユーザーの責めに帰すべき事由により、予定日にレンタル機材を受領できなかった場合、レンタル期間およびレンタル料金は変更されません。また、再配送、保管その他の追加費用が発生した場合、ユーザーは、その合理的な費用を負担するものとします。
- 利用期間中に、ユーザーの責めに帰すべき事由によらない故障その他の不具合によりレンタル機材の全部または一部を使用できなくなった場合、当社は、原因および機材の状態を確認のうえ、必要な修理または交換等を行い、使用できなかった期間および程度に応じてレンタル料金を減額し、受領済みの超過額がある場合は返金します。使用できる部分のみではレンタル契約の目的を達成できない場合、ユーザーはレンタル契約を解除でき、当社は未提供部分に対応する受領済み料金を返金します。
- 本条に基づく修理、交換、料金の減額または返金は、ユーザーが法令上有する権利を制限するものではありません。当社が損害賠償責任を負う場合は、第15条の定めに従います。
第9条(ご利用期間、管理および延滞)
- レンタル期間および返却期限は、当社が承諾した注文内容または個別条件に定めるものとします。「ご利用期間」とは、レンタル機材がユーザーのもとに到着した日から、ユーザーがレンタル機材を運送業者へ引き渡した日までをいいます。配送遅延または受取遅延による期間および料金の取扱いは、前条の定めに従います。
- ユーザーは、レンタル機材の受領から運送業者への引渡しが完了するまでの間、善良な管理者としての注意をもって、レンタル機材を保管し、管理する責任を負うものとします。
- ユーザーは、返却に当たり、当社が提示する返却方法および安全上の注意事項に従って、レンタル機材の電源停止、電池残量の取扱い、付属品の確認および当社指定のケース・梱包材による適切な梱包を行い、当社指定の方法により運送業者へ引き渡すものとします。指定の梱包材が使用できない場合は、発送前に当社へ連絡し、その指示に従うものとします。
- 返却期限までにレンタル機材を運送業者へ引き渡さなかった場合、ユーザーは、返却期限の翌日から実際にレンタル機材を運送業者へ引き渡した日までの日数について、当該商品の基本日額に延滞日数を乗じた延滞料金を支払うものとします。元のレンタル契約に適用された期間別日額は、延滞料金の算定には適用しません。
- 返却期限経過後、当社が相当な期間を定めて返却を求めたにもかかわらず、ユーザーが正当な理由なく返却しない場合、当社は、レンタル契約を解除し、レンタル機材の回収に要した合理的な費用および同等の機能および性能を有する機材の合理的な再取得費用を含む、現実に発生した損害を請求できます。再取得費用の算定に当たっては、レンタル機材の使用年数、状態および残存価値を考慮します。当社が保険その他により補填を受けた場合は、その補填額を控除し、延滞料金その他既に受領した金額と重複して同一の損害を請求しません。なお、当社は、第18条に基づき債権回収手続きを行うことができます。
第10条(返却とデータ消去および事故時のデータ保全)
- 当社は、返却された全てのレンタル機材について、機材の仕様および技術上可能な範囲で、当社所定の方法によりデータ消去および工場出荷状態へのリセット作業(以下「リセット作業」といいます)を実施します。ただし、第5項に基づくデータの保全が必要な場合は、その必要がなくなった後に実施します。
- ユーザーは、当社が前項のリセット作業を行うことにあらかじめ同意するものとし、消去されたデータの復旧または返還の要望には応じられないことを承諾するものとします。当社は、第5項に定める場合を除き、ユーザーのためにデータを継続的に保存する義務を負いません。
- ユーザーが必要なバックアップを行わなかったこと、または本条に基づく通常のリセット作業によりデータが消失したことについて、当社に故意または過失がない場合、当社は責任を負いません。当社の責めに帰すべき事由により、データの漏えい、目的外の消去その他の損害が生じた場合の当社の責任は、第15条の定めに従います。機材内のデータのバックアップおよび保護は、ユーザーが返却前に行うものとします。ただし、事故に関する情報の保存については、第5項および第12条の定めに従うものとします。
- レンタル機材にユーザー所有の記録媒体(SDカード等)が挿入されたまま返却された場合、当社は、原則としてユーザーへ通知し、通知後30日間保管します。ユーザーが返還を求める場合、その送料はユーザーの負担とします。保管期間内に返還の申出がない場合、当社は、当該記録媒体の内容を消去し、または適切な方法で廃棄できます。ただし、情報セキュリティ上緊急の必要がある場合は、保管期間内であっても内容を消去できるものとします。第5項に基づく保全が必要な場合は、同項の定めを優先します。
- 事故、不具合または第三者損害が発生した場合、ユーザーは、当社の承諾なく、事故原因の確認に必要な情報を削除または改変し、機材もしくは関連する記録媒体を初期化してはならないものとします。当社は、事故調査、保険請求または紛争対応のために必要な範囲および期間に限り、これらの情報を保全できるものとし、その目的の範囲内で適切に管理し、保全の必要がなくなった情報は、法令上保存が必要なものを除き、適切な方法で消去します。
- 当社は、前項の目的を達成するために必要な範囲に限り、同項の情報を、保険会社、保険代理店、レンタル機材の製造業者、商標権者、輸出業者、輸入業者、販売業者その他の関係事業者、修理業者、運送業者、弁護士その他の専門家のうち、事故調査、保険請求、点検、診断、修理、輸送または紛争対応に必要な者へ提供することができます。これには、点検、診断または修理のためにレンタル機材を国内または国外の製造業者その他の関係事業者へ送付することに伴い、当該レンタル機材に保存された情報が当該関係事業者により閲覧される可能性がある場合を含みます。当社は、提供目的に照らして不要な情報を除外し、技術上および点検、診断もしくは修理上可能な範囲で消去その他の処理を行うことにより、提供し、または閲覧される情報を必要最小限に限定するものとします。当該情報に個人データが含まれ、これを外国にある第三者へ提供する場合、当社は、個人情報保護法その他の適用法令に従い、あらかじめ法令所定の情報を本人に提供したうえで同意を取得し、または、当該第三者との契約その他の方法により、当該第三者が個人情報取扱事業者の講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制を確保するなど、法令上必要な措置を講じたうえで提供します。当社は、本項に基づく情報提供に際し、法令および提供先との契約その他の適切な方法により、ユーザーの秘密情報および個人情報の安全管理ならびに目的外利用の防止に必要かつ適切な措置を講じます。
第11条(補償制度の適用と免責)
- 本条に定める補償内容と、個別条件、特約、当社が承諾した注文内容またはレンタル契約成立時の商品ページの内容が異なる場合は、第2条第2項の優先順位に従うものとします。ただし、保険金等による補填額の控除および同一損害の重複請求禁止に関する定めは、排除されません。
- 本サービスのレンタル機材には、利用中の過失による破損等に備え、ユーザーの修理費等の負担を軽減する当社の補償制度(以下「本補償」といいます)が、全てのレンタル契約に自動で適用されます。本補償の適用条件および内容と、当社が加入する保険の補償内容は、同一ではありません。
- 通常の使用に伴う経年劣化、通常損耗および機能に影響せず修理を必要としない軽微な外観上の傷については、ユーザーへの請求対象としません。また、初期不良、自然故障その他ユーザーの責めに帰すべき事由によらない滅失、破損または故障についても、ユーザーへの請求対象としません。
- ユーザーが本サービスの利用中に、通常想定される使用または取扱いの範囲内で、転倒、落下、衝突、操作ミスその他の偶発的な事故により、修復可能な範囲でレンタル機材を破損させ、かつ第6項各号の適用除外に該当しない場合、ユーザーの修理費負担額は、1事故につき10,000円を上限とします。ただし、商品ごとに個別の負担上限額が設定されている場合は、第2条第2項の優先順位に従い、当該金額を適用します。修理費用が当該上限額を下回る場合は、修理にかかる実費のみを請求します。なお、本項の負担上限は、レンタル機材の修理費用にのみ適用され、第12条の2に定める第三者損害に関する負担には適用されません。
- 本条における「修理費用」には、修理の要否または可否を判断するために通常必要となる点検費および診断費(診断の結果、修理を行わない場合または修理不能と判断された場合に発生したものを含みます。)、部品代、作業費ならびに輸送費を含みます。国内で適切な点検、診断または修理を行うことが困難であり、国外に所在する製造業者、販売業者、修理業者その他の点検、診断または修理を行う事業者への輸送が合理的に必要な場合、当該輸送に要する往復運賃、梱包費、輸送保険料、通関費用その他当該輸送に通常必要となる実費も修理費用に含みます。「1事故」とは、同一の原因または実質的に連続する一連の事象により生じた損害をいい、原因または発生時点が異なる事故は、それぞれ別の事故として取り扱います。
- 第4項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する損害については、本補償の適用外とします。この場合のユーザーの費用負担については、次項の定めに従います。
(1) 全損(修理不能、または修理費用が機材の再取得に要する費用を上回ると、社会通念および合理的な基準に基づき当社が判断する状態)。
(2) 紛失、盗難または置き忘れ。
(3) ユーザーの故意または重大な過失による破損・汚損。
(4) 水濡れ、水没、改造、または本規約、特約、個別条件、当社が承諾した注文内容もしくはレンタル契約成立時の商品ページに定める利用条件を逸脱した使用に起因する損害。
(5) 返送時の不適切な梱包、または指定外の梱包に起因して輸送中に発生した損害。
(6) 付属品(バッテリー、充電器、外箱等)のみの破損・紛失。
(7) ユーザーが正当な理由なく、第12条第3項もしくは第6項または第12条の2第9項に定める報告、記録の保存、資料の提出または事故調査への協力に関する義務に重大に違反し、その結果、事故の内容もしくは原因を合理的に確認できなくなり、または損害が拡大した場合。ただし、本号に基づくユーザーの負担は、当該義務違反と相当因果関係のある損害の範囲に限り、当社は、その事実および金額を客観的資料に基づきユーザーへ通知するものとします。 - 前項各号に該当し、かつ、ユーザーの責めに帰すべき事由によりレンタル機材を滅失または破損した場合、ユーザーは、当社に対し、1事故につき3,000円の事務手数料に加え、修復可能な場合には、第5項に定める合理的な修理費用を支払うものとします。レンタル機材が滅失し、または第6項第1号に定める全損に該当する場合、ユーザーは、修理不能または再取得の要否を判断するまでに実際に発生した第5項に定める修理費用に加え、同等の機能および性能を有する機材の合理的な再取得費用を支払うものとします。再取得費用の算定に当たっては、レンタル機材の使用年数、状態および残存価値を考慮します。
- 本条に基づくユーザーの負担額を算定するに当たり、当社が加入する保険その他により同一の損害について補填を受けた場合、当社は、当該損害額からその補填額を控除します。ユーザーに請求する金額は、当該控除後の未補填額を超えず、かつ、本補償が適用される場合は、第4項その他適用される負担上限額を超えないものとします。
- 本条に基づき当社がユーザーに請求できる金額は、第4項に定める修理費負担額、第7項に定める事務手数料、合理的な修理費用または再取得費用のうち、保険金その他により補填されない部分に限るものとします。当社が加入する保険契約上の免責金額に相当する損害、当該保険契約に定める保険金額もしくは支払限度額を超える損害または当該保険契約の補償対象外となる損害は、保険金その他により補填されない損害に含まれます。ただし、本補償が適用される場合、ユーザーに請求する金額は、第4項その他適用される負担上限額を超えないものとします。当社は、保険金、ユーザーからの支払額その他の補填額を合計して、同一の損害額を超えて受領せず、既に受領したレンタル料金と重複して同一の損害を請求しません。当社が加入する保険から保険金が支払われなかったことのみを理由として、第4項の負担上限その他本補償の適用を排除し、またはユーザーの負担額を増額することはありません。
- 返却後の検品において、機材に破損、故障または著しい汚損が発見され、ユーザーから第12条に基づく事故の報告がなかった場合、当該破損等は利用期間中に発生したものと推定します。ただし、貸出前から存在した不具合、通常の損耗、運送事故、当社の責めに帰すべき事由その他ユーザーの責めに帰すことのできない事由であることが客観的資料から認められる場合は、この限りではありません。
- 前項の検品結果、修理の要否および全損か否かの判定は、メーカーまたは修理業者の見積り、レンタル機材の状態、再取得に要する費用その他の客観的資料に基づき、合理的に判断するものとします。
- 当社がユーザーに修理費用その他の費用を請求する場合、当社は、検品結果、費用の発生事由、見積りその他の算定根拠、保険金等の補填額およびその控除内容ならびに請求金額をユーザーへ通知します。
- 当社がユーザーから本条に基づく費用の支払いを受けた後、同一の損害について保険金その他の補填を受けた場合、当社は、当該補填額を控除して前各項に基づくユーザーの負担額を再計算し、既に受領した金額が再計算後の負担額を超えるときは、その超過額を速やかにユーザーへ返金します。
第12条(禁止行為および事故発生時の対応)
- レンタル機材には、自律動作、AIによる判断その他の機能を有するものがあり、機種、動作モード、操作状況または通信状態等によって予期せぬ動作を行う場合があります。ユーザーは、第12条の3に従って周囲の安全を確保し、第三者に危害が及ばないよう十分注意して使用するものとします。
- ユーザーは、本サービスの利用に当たり、以下の行為をしてはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為(盗撮行為、プライバシー侵害等を含みます)。
(2) レンタル機材の分解、筐体の開封、改造、回路変更、解析(リバースエンジニアリング)、シリアル番号の除去、または故意に機材を汚損する行為。
(3) レンタル機材の転貸、処分、担保提供、または第三者へ譲渡もしくは販売する行為。
(4) 当社の承諾なく、機体、バッテリー等のファームウェアもしくはシステムを更新、変更、改ざん、初期化もしくは復元し、またはこれらの更新用設定を変更する行為。
(5) バッテリーの過充電、異常な温度環境での使用もしくは保管、指定外のバッテリーもしくは充電器の使用等、発火・発熱の危険がある行為。
(6) 雨天時または水気のある場所での使用。
(7) ユーザーまたは当社が事前に認めた者以外にレンタル機材を使用させる行為。ユーザーが法人その他の団体である場合は、当社が認めた役員、従業員、教職員、学生、委託先その他の登録利用者に限ります。
(8) 当社の承諾なく、安全機能または停止機能を無効化し、または回避する行為。
(9) 当社が利用を認めていないアプリまたは外部サービスをレンタル機材と連携させる行為。
(10) 火気の近く、水場、高所その他発火、水濡れまたは転落等のおそれがある危険な場所での使用。
(11) 機材の仕様、特約、個別条件または当社が提示する安全上の注意事項もしくは操作方法に定める使用条件を超える荷重、動作もしくは外力を加え、または風雨、視界不良、湿気、粉塵、極端な高温・低温その他当該機材に適さない環境で使用する行為。
(12) 酒気を帯び、薬物もしくは医薬品の影響を受け、または疾病、負傷、睡眠不足、著しい疲労その他の理由により、安全な操作に必要な判断能力または身体機能が低下した状態で使用する行為。
(13) 人もしくは動物に向けて突進させ、接触させ、乗せ、運搬し、牽引し、押し、もしくは蹴る行為、または物品を載せ、運搬し、牽引し、押し、もしくは蹴る行為。ただし、物品の搭載、運搬または牽引について、特約または個別条件により当社が明示的に認めた場合は、その範囲を除きます。
(14) 法令または土地、建物もしくは施設の管理者が定める利用規則に違反し、またはレンタル機材の使用について法令もしくは当該利用規則上必要となる許可、承認その他の手続を行わずに使用する行為。 - レンタル期間中に破損、汚損、故障、紛失、盗難、発煙、異常発熱、制御不能、人身事故、物損事故その他の事故または異常が発生した場合、ユーザーは、直ちにレンタル機材の使用を停止して周囲の安全を確保し、必要に応じて警察、消防または救急へ通報したうえで、速やかに当社へ連絡し、事故状況を報告するものとします。ユーザーは、安全を害しない範囲で、事故状況およびレンタル機材の状態を写真または動画により記録し、事故原因の確認に必要な情報を削除または改変せずに保存するものとします。
- 紛失の場合、ユーザーは速やかに警察署へ遺失物届を提出し、盗難の場合は被害届を提出したうえで、その受理番号を当社へ報告するものとします。
- 紛失または盗難が発生した場合のユーザーの費用負担については、第11条の定めに従います。
- ユーザーは、前各項の事故または不具合が発生した場合、当社の指示に従い、必要な対応(使用停止、返送、点検、事故原因の確認に必要な情報の保存、写真その他の資料の提出等)を行うものとします。当社の指示に従わなかったことにより損害が拡大した場合、ユーザーは、自己の責めに帰すべき範囲で、拡大した損害を負担するものとします。
- レンタル機材の返却時に付属品の欠品が判明した場合、ユーザーは、当社の指示に従い、速やかに当該付属品を返送するものとします。この場合の返送に要する送料は、ユーザーの負担とします。
- 前項の返送が行われない場合、当社は、第11条の定めに従い、当該付属品の合理的な再取得費用をユーザーに請求できるものとします。
- ユーザーがレンタル機材のカメラ、センサー、マイクその他の機能を用いて第三者の個人情報、画像、音声その他プライバシーに関する情報を取得し、利用し、保存し、または外部へ送信する場合、ユーザーは、利用目的の通知、必要な同意の取得、撮影等を行っている旨の表示、アクセス制限、安全管理、保存期間経過後の消去その他法令上必要な措置を自らの責任で講じるものとします。
第12条の2(第三者に対する損害、責任分担および保険)
- 本条において「ユーザー等」とは、ユーザーおよび当社が事前にレンタル機材の使用を認めた者をいい、「第三者損害」とは、レンタル機材の使用、操作、設置、保管その他これらに関連して、第三者の生命もしくは身体を害し、または第三者の財物を滅失、毀損もしくは汚損したことにより生じる損害をいいます。
- レンタル機材の製造業者、商標権者、輸出業者、輸入業者、販売業者その他の関係事業者(以下「製造業者等」といいます。なお、本項に限り当社を除きます。)は、本レンタル契約の当事者ではなく、本サービスは当社が独自に提供するものです。レンタル機材または本サービス上に製造業者等の名称、商標または製品名が表示されていることは、当社と製造業者等との間に、本サービスに関する代理、共同事業、加盟、認定、推奨、保証その他の提携関係があることを示すものではありません。製造業者等は、本レンタル契約に基づく貸出し、操作指導、安全管理、事故対応その他の契約上の義務を負いません。ただし、製造物責任法その他の適用法令により製造業者等が責任を負う場合は、この限りではありません。
- ユーザー等の操作、取扱い、指示、監督、使用環境、安全管理、本規約等への違反その他ユーザー側の責めに帰すべき事由により第三者損害が生じた場合、ユーザーは、自己の責任と費用により第三者への対応および解決を行うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由または法令上当社が責任を負う事由がある場合はこの限りではなく、当社側の事由とユーザー側の事由の双方が原因となっている場合は、第6項に従うものとします。なお、本項は、第三者に対する当社の法令上の責任を制限するものではありません。
- ユーザー等の操作、取扱い、改造、使用環境、安全管理その他ユーザー側の責めに帰すべき事由により第三者損害が生じた場合、ユーザーは、製造業者等に法令上責任を負う事由がない限り、当該第三者損害をこれらの者の責任であると表示し、またはこれらの者に対して損害賠償その他の請求を行わないものとします。ただし、本項は、第三者の法令上の権利を制限するものではありません。
- 当社が行った貸出し前の設定の不備、引渡し時に存在したレンタル機材の欠陥、当社の不適切な指示その他当社の責めに帰すべき事由または法令上当社が責任を負う事由により第三者損害が生じた場合、当社とユーザーとの間の責任分担は第15条および法令に従い、第三者に対する責任は法令に従うものとします。
- 第三者損害について、当社側の事由とユーザー側の事由の双方が原因となっている場合、当社およびユーザーの間における最終的な負担は、事故原因、過失の内容ならびに損害発生への寄与の程度その他一切の事情を考慮して定められるそれぞれの責任割合によるものとします。ただし、第三者に対して共同不法行為に基づく連帯責任その他法令上の責任を負う場合、その責任は本項によって制限されません。当社またはユーザーの一方が自己の負担部分を超えて第三者に賠償した場合、当該一方は、他方に対し、法令に従い、自己の負担部分を超えて支払った額のうち他方が負担すべき額を求償できるものとします。
- 第11条に定める本補償は、レンタル機材自体の滅失または破損に関するユーザーの費用負担を軽減する制度であり、第三者損害に対するユーザーの賠償責任を補償するものではありません。また、ユーザー等の操作その他第3項に定めるユーザー側の事由のみに起因し、当社に法律上の損害賠償責任が発生しない第三者損害は、当社が加入する賠償責任保険の補償対象ではありません。
- 当社が加入する動産総合保険その他の保険によるレンタル機材の損害の補填、および賠償責任保険その他の保険による第三者損害の補填の有無は、それぞれ当該保険契約に適用される保険証券、普通保険約款、特約その他の契約内容および保険会社の判断に従います。当社は、ユーザーまたは第三者に対し、保険の適用または保険金の支払を保証しません。保険の適用の有無は、当社またはユーザーの法令上もしくは本規約上の責任の有無または範囲を当然に決定するものではありません。
- 第三者損害が発生した場合、ユーザーは、第12条に従って直ちに安全を確保し、必要に応じて警察、消防もしくは救急への通報または法令上必要となるその他の公的機関への届出を行うとともに、当社へ報告するものとします。また、ユーザーは、写真、動画その他事故原因の確認に必要な資料を保存し、当社および保険会社による事故調査に合理的な範囲で協力するものとします。当社が責任を負う可能性がある場合または当社が加入する保険の適用が見込まれる場合、ユーザーは、緊急の必要がある場合を除き、第三者との間で責任の承認、示談その他事故処理に関する重要な合意を行う前に、当社へ連絡し、対応を協議するものとします。
- 第3項に定めるユーザー側の責めに帰すべき事由により、当社が第三者から請求、訴訟その他の責任追及を受け、損害または費用を負担した場合、ユーザーは、当社に発生した損害および費用を賠償するものとします。ただし、当社側の事由も原因となっている場合の当社およびユーザー間の最終的な負担および求償については、第6項に従うものとします。当社が同一の損害について保険金その他の補填を受けた場合、当社は、その補填額を控除し、同一の損害を重複して請求しません。当社がユーザーから支払いを受けた後に同一の損害について補填を受けた場合、当社は、ユーザーの負担額を再計算し、既に受領した金額が再計算後の負担額を超えるときは、その超過額を速やかにユーザーへ返金します。
第12条の3(使用環境および安全確保)
- ユーザーは、レンタル機材を使用するに当たり、使用場所の床面、傾斜、段差、周囲の障害物、人や動物との距離、通信状態その他の利用環境を事前に確認し、本規約、特約、個別条件ならびに当社が提示する安全上の注意事項および操作方法を遵守したうえで、必要な安全対策を講じるものとします。
- イベント、展示会その他第三者が立ち入る場所で使用する場合、ユーザーは、立入範囲の制限、監督者の配置、緊急時の停止手段の確保その他必要な安全管理を行うものとします。人、動物、車両、精密機器、展示物その他接触または転倒等により損害が拡大するおそれのある対象との間に、安全な距離を確保できない場合は、機材を動作させてはならないものとします。本項は、特約または個別条件で禁止されている場所または方法による使用を認めるものではありません。
- 使用場所および利用環境がレンタル機材の使用に適しているかどうかは、ユーザーが、機材の仕様および当社が提示する安全上の注意事項その他の情報に基づき、自己の責任において確認・判断するものとします。判断に必要な情報が不足している場合や安全性に疑義がある場合は、使用を開始せず、当社へ確認するものとします。
- 当社による利用申請の承認、または利用方法、使用環境もしくは安全対策についての案内、助言その他の情報提供は、当該使用場所または利用方法の安全性を保証するものではありません。ただし、本項は、当社の不適切な指示、説明の不備その他当社の責めに帰すべき事由または法令上当社が責任を負う事由について、当社の責任を免除するものではありません。
- ユーザーは、使用前に機材およびバッテリー等の状態、停止操作の方法ならびに停止機能の制約を確認し、安全を確保できる状態で使用するものとします。障害物回避、自動停止その他の補助機能のみに依存せず、動作中は機材および周囲の状況を目視で監視し、停止操作を直ちに行えない状態では機材を動作させてはならないものとします。また、当社が禁止する通電中の持ち上げや、動作中の関節部・可動部への接触等を行ってはならないものとします。
- ユーザーは、当社が認めた他の者にレンタル機材を使用させる場合、本規約、適用される特約、個別条件ならびに当社が提示する安全上の注意事項および操作方法を事前に周知し、これらを遵守させるとともに、必要な指導および監督を行うものとします。商品ごとの年齢制限、登録利用者、監督者の要件および操作体制は、特約または個別条件に従うものとします。
- 当社は、商品の性質に応じて、基本操作、停止操作およびその限界その他の安全上の注意事項を、書面または電磁的方法その他ユーザーが使用前および利用期間中に確認できる方法により提供し、またはその閲覧方法を案内するものとします。ユーザーは、レンタル機材の使用前にこれらの内容を確認するものとします。
- ユーザーは、使用中に危険または異常を認めた場合、直ちに使用を中止し、安全を確保したうえで、第12条に従って当社への連絡その他必要な対応を行うものとします。
- ユーザーが、第12条第2項に定める禁止行為に該当し、または本規約、特約、個別条件、当社が承諾した注文内容もしくはレンタル契約成立時の商品ページに定める利用条件もしくは安全上の義務に違反したことにより、通常の返却時検品を超える点検、診断または輸送が合理的に必要となった場合、ユーザーは、レンタル機材に破損または故障が確認されなかった場合であっても、当該点検、診断または輸送に要した実費を負担するものとします。ただし、通常の返却時検品または通常の保守に要する費用は、ユーザーの負担としません。当該費用の範囲、算定、保険金その他の補填額の控除および請求時の通知については、第11条第5項、第8項、第9項、第12項および第13項の定めに準じます。なお、本補償が適用される事故に伴う費用は、第11条第4項その他適用される負担上限に含まれるものとします。
第13条(中途解約)
- ユーザーは、レンタル期間中であっても、当社所定の方法によりレンタル契約の中途解約を申し出ることができます。
- 前項の申出があった場合、当社がレンタル機材の返却を確認した日をもってレンタル契約は終了するものとします。ただし、ユーザーは、解約申出の有無にかかわらず、本規約に基づくレンタル料金およびその他の費用(送料、延滞料金等)の支払義務を免れるものではありません。
- 当社は、ユーザー都合による中途解約によりレンタル契約が終了した場合、既に受領したレンタル料金について返金を行いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合、第8条に基づく解除または返金の対象となる場合および第5項が適用される場合は、この限りではありません。
- ユーザーの責めに帰すべき事由によりレンタル契約が契約期間の途中で終了した場合、ユーザーは、残期間分のレンタル料金相当額を含む、当社に現実に発生した合理的な損害を賠償するものとします。ただし、当社は、前項により返金しない既払レンタル料金、同一期間に他のユーザーへの貸出しにより得た収入、保険その他により補填された金額を控除し、同一の損害を重複して請求しません。
- ユーザーが消費者契約法上の消費者に該当する場合、第6条その他本規約に基づく不返金額、キャンセル料、違約金および損害賠償額の合計が、同種のレンタル契約の解除に伴い当社に生ずべき平均的な損害の額を超えるときは、当社は、その超過部分を請求せず、既に受領している場合は返金します。
第14条(契約解除等、反社会的勢力の排除およびカスタマーハラスメント対策)
- ユーザーが本規約、特約、個別条件または当社の合理的な指示に違反した場合、当社は、相当な期間を定めて是正を求めたうえで、本サービスの利用停止、レンタル機材の返却請求またはレンタル契約の解除を行うことができます。ただし、安全確保のため緊急の必要がある場合、重大な契約違反がある場合または是正が困難な場合は、事前の催告を行わずに措置を講じることができます。
- 前項によりレンタル契約が解除された場合、ユーザーは、当社の指示に従い、直ちにレンタル機材の使用を停止して返却するものとします。料金の精算および損害賠償については、第13条その他本規約の定めに従います。
- リコール、安全上重大な欠陥、脆弱性その他レンタル機材の使用を継続することが危険または不適切であると当社が合理的に判断する事由が生じた場合、当社は、ユーザーの違反の有無にかかわらず、レンタル機材の使用停止、点検、設定変更、返却またはレンタル契約の全部もしくは一部の解除を求めることができます。ユーザーの責めに帰すべき事由によらず本項の措置を講じた場合、当社は、未提供部分に対応する受領済み料金を返金し、当社の指示に従った返却その他の対応に通常必要となる合理的な費用を負担します。当社が損害賠償責任を負う場合は、第15条の定めに従います。
- ユーザーは、ユーザーならびにその役員、実質的に経営を支配する者および本サービスの利用を管理する者が、現在および本サービスの利用期間中、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる反社会的勢力に該当せず、かつ反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、保証します。
- ユーザーは、自らまたは第三者を利用して、反社会的勢力への資金提供もしくは便宜供与、暴力的な要求、法的責任を超えた不当な要求、脅迫的な言動、風説の流布、偽計もしくは威力による信用毀損もしくは業務妨害その他これらに準ずる行為を行ってはなりません。
- ユーザーが前2項に違反し、または表明保証が真実でないことが判明した場合、当社は、催告を要せず、本サービスの利用停止、レンタル機材の即時返却請求、レンタル契約の解除および今後の利用拒否を行うことができます。この場合の料金の精算および損害賠償については、第13条その他本規約の定めに従います。
- ユーザーは、当社および当社の従業員に対し、以下の行為を行ってはなりません。
(1) 威迫、脅迫、暴言、侮辱またはセクシュアルハラスメント。
(2) 合理的理由のない謝罪要求または社会通念上過剰なサービスの要求。 - ユーザーが前項各号の行為を行ったと、客観的事情に基づき当社が合理的に判断した場合、当社は、サポートの停止、レンタル契約の即時解除、今後の利用拒否、警察への通報または弁護士への相談その他必要な措置を講じることができます。
- 正当な問い合わせ、苦情の申出または権利の行使は、それ自体をもって本条の禁止行為に該当するものではありません。
第15条(当社の責任と損害賠償の制限)
- 当社は、本サービスの内容変更、中断または終了について、当社に故意または過失がない場合、これによりユーザーに生じた損害について責任を負いません。ただし、既に成立しているレンタル契約の全部または一部を提供できない場合、当社は、代替措置または未提供部分に対応する料金の返金を行います。
- 当社は、商品ページ、特約または個別条件に明示した内容を除き、レンタル機材がユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能、正確性または有用性を有することについて保証するものではありません。
- 通信環境の不具合、AIの判断誤り、外部サービスまたは当社の管理が及ばないシステムの不具合等により発生した動作不良について、当社に故意または過失がなく、かつ法令上当社が責任を負う事由がない場合、当社は責任を負いません。
- 当社の責めに帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合、当社は、ユーザーに現実に発生した直接かつ通常の損害について責任を負います。当社に故意または重大な過失がない場合、当社の責任額は、当該損害の原因となったレンタル契約の利用料金総額を上限とします。
- 前項の損害の範囲および賠償額の制限は、当社の故意または重大な過失により生じた損害、当社が法令上責任を負う生命または身体に生じた損害、製造物責任法に基づく責任、およびその他法令上免除または制限することができない責任には適用しません。また、本条の損害賠償に関する定めは、当社が法令上または本規約上負う修繕、料金の減額もしくは返還その他の履行義務を免除するものではありません。
- ユーザーが本サービスに関連して、故意または過失により当社に損害を与えた場合、ユーザーは、自己の責任割合の範囲内で、当社に現実に発生した直接かつ通常の損害を賠償するものとします。ただし、レンタル機材を貸し出すことができないことによる営業上の損失は、賠償対象に含まれません。レンタル機材の滅失または破損に関する費用負担は第11条、第三者損害に関連する負担および求償は第12条の2その他本規約の個別の定めを優先して適用します。
第15条の2(不可抗力)
- 地震、台風、豪雨その他の天災地変、火災、感染症の流行、戦争、内乱、テロ、法令の制定改廃または公権力による命令もしくは処分、通信、電力もしくは外部システムの障害、サイバー攻撃、運送事業者の休業もしくは輸送障害その他当事者の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力事由」といいます。)により、本サービスまたはレンタル契約上の義務の全部もしくは一部の履行が遅延し、または不能となった場合、当社およびユーザーは、自己の責めに帰すべき事由がない限り、その遅延または不能について損害賠償責任を負いません。ただし、本規約またはレンタル契約に基づき既に発生した当社またはユーザーの金銭債務(既に提供された本サービスに対応するレンタル料金およびオプション料金、既に発生した送料、延長料金、延滞料金その他の料金もしくは費用ならびに当社に既に発生した返金義務を含みます。)は、本項により免除されず、その支払遅滞その他の不履行については、本規約および法令の定めに従います。なお、不可抗力事由により当社が提供できなかった部分に対応する料金の支払義務ならびに受領済み料金の返金または精算については、本規約の他の定めおよび法令に従います。
- 前項の事由により返却その他の義務を期限どおりに履行できない当事者は、相手方へ速やかに連絡し、影響を軽減するため合理的な措置を講じるものとします。当該義務の履行期限は、当該事由の影響を踏まえて合理的に調整するものとします。
- 第1項の事由により、既に成立しているレンタル契約の全部または一部を提供できない場合、当社は、可能な範囲で代替措置を講じ、または未提供部分に対応する受領済み料金を返金します。配送遅延または機材を利用できない場合の取扱いについて第8条に別段の定めがあるときは、同条を優先します。
第16条(有効期間と退会)
- レンタル契約の有効期間は、第5条により契約が成立した日から、ユーザーがレンタル機材を返却し、当社が受領を確認する日までとします。ただし、本規約に基づく中途解約または解除があった場合は、その定めに従います。
- ユーザーは、当社所定の方法により、いつでも本サービスの利用を終了し、退会することができます。ただし、未返却のレンタル機材がある場合、または未払いの債務がある場合は、これらを完了するまで退会することはできません。
- レンタル契約の終了または退会後も、未払料金その他の費用の支払、データの消去および事故に関する情報の保全、損害賠償、求償、所有権、債権回収、準拠法および裁判管轄その他性質上存続すべき事項は、なお効力を有するものとします。
第17条(所有権の帰属および権利義務の譲渡禁止)
- レンタル機材の所有権は、当社または当社に当該レンタル機材を貸与する権限を付与した権利者に帰属するものとします。
- ユーザーは、レンタル機材について、譲渡、担保設定その他当社または当該レンタル機材の権利者の所有権を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
- ユーザーは、当社の事前の書面または電磁的方法による承諾なく、レンタル契約上の地位または本サービスもしくはレンタル契約に基づく権利もしくは義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、担保に供し、またはその他の方法で処分してはなりません。
第18条(債権譲渡および債権回収)
- 当社は、本サービスに基づく未払料金その他の債権を、法令に従い第三者へ譲渡することができます。この場合、当社は、必要に応じて法令所定の通知その他の手続きを行います。
- ユーザーが支払期限を経過しても債務を支払わない場合、または相当な期間を定めた返却請求に応じない場合、当社は、弁護士その他法令上取扱権限を有する者に、債権回収またはレンタル機材の回収を依頼できます。
- 前項の場合、ユーザーは、法令上認められる範囲で、かつ、ユーザーの債務不履行と相当因果関係のある合理的な回収費用を負担するものとします。当社は、現実に発生した損害および費用を超えて請求しません。
第18条の2(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項の残部および本規約のその他の条項は、引き続き完全に効力を有するものとします。
第19条(準拠法および裁判管轄)
- 本規約の解釈に当たっては、日本法を準拠法とします。
- 本サービスに関して紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、法令上の専属管轄その他強行法規に別段の定めがある場合は、その定めに従います。
2026年4月1日 制定
2026年9月25日 改定・施行

